2車線の道路を挟んで住宅の改築工事が行われている。
その騒音がやや気になったので、簡易的に音を測定してみた。
天候:快晴
気温:11℃
測定位置:工事現場からの距離 約31mの屋内
(窓を開けて測定・障害物なし)
この音源は、さく岩機、コンクリートカッタによる作業である。
規制では、
特定建設作業の騒音基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、特定建設作業の種類にかかわらず一律に85デシベルを超えないこと。
一般建設の敷地境界での騒音の基準値は、作業内容に応じて「80デシベル」から「85デシベル」以下です。
さく岩機、コンクリートカッタによるコンクリートのはつり作業だから特定建設作業となる?
※補足
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日におけ る当該作業に係る2地点間の最大距離が 50 メートルを超えない作業に限る。)
「特定建設作業実施に係る届出」を作業開始の日の7 日前に届け出することになっている。
今回の場合、
騒音の規制が「85dB」以下だとしたら、音源の測定結果はピークで80.8bBだから規制内には収まっている。
なので、気にしないことにする。