令和6年(2024年)11月1日から施行される、改正道路交通法(令和6年5月24日公布)により、自転車運転中の携帯電話の使用などの禁止、酒気帯び運転及び酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して、新たに罰則が整備されます。
詳しくは:政府広報オンライン
ながらスマホ
令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
禁止事項
自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)。
自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
罰則
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合:
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合:
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
飲酒運転
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
禁止事項
酒気を帯びて自転車を運転すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
罰則
酒気帯び運転:
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合:
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。